スプリンクラー

火災発生の早期発見と迅速な消火活動が被害を最小限に抑えます!

火災発生を素早く感知、放水して初期段階の消火確率を高める設備がスプリンクラーシステムです。

グループホームや住宅火災での大きな死亡要因が「逃げ遅れ」です。高齢者が同居している建物では避難時間の 確保が重要なため、火災感知から放水までを自動的に行うスプリンクラー設備は有効です。

オフィスなどの一般建築物から広域な大規模施設さらには家庭用まで、当社では永年の実績と、設計から施工、 メンテナンスまで行う一貫設備でご対応します。

グループホームなどへのスプリンクラー設置義務について

2013年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホームにおいて、多数の入所者等が死傷するという火災が発生しました。

2006年に起きた長崎県大村市認知症高齢者グループホーム火災を契機として、2007年6月消防法令の改正が行われ、認知症高齢者グループホーム等に対して、防火・消防用設備等の設置が強化されたところですが、法令改正以後も同様の火災が発生し、尊い人命が犠牲となっています。

2007年の消防法令では以下の内容で改正されています。

1)防火管理者の選任等

● 防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出 → 収容人数10人以上の対象施設

● 火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施 → 収容人数10人以上の対象施設

2)消防設備等の設置

●自動火災報知設備 → すべての対象施設

● 火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備) → すべての対象施設

● スプリンクラー設備 → 延べ面積275平方メートル以上の対象施設

(延べ面積が1,000平方メートル未満の施設では水道を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。)

● 消火器 → すべての対象施設

改正された消防法例では上記対象の既存施設に対して2012年3月31日までに施工実施が義務化されていましたが、2013年2月の長崎市の認知症高齢者グループホーム火災ではスプリンクラーの設置がされておらず、現状は費用面などから未だ設置に至っていない施設や、275平方メートル未満の「小規模施設」は多くあると思われます。

グループホームなど高齢者施設へのスプリンクラー設備に関しては、環境により設置料金をお安く出来る場合がございます。どうぞお気軽にお問合せください。

ページ上部へ戻る