- 2014-9-29
- コラム, 消防設備保守点検&改修, 設備ビル管理
消防法により、150㎡を超える消防対象物では
半年ごとに消防用設備の点検を実施する必要があります。
種類については、消火器・自動火災報知設備・誘導灯などあり、
面積などにて設置するものが異なります。
詳しくは、お問合せいただくか、
「消防用設備等設置基準設備別早見表」などを確認してください。
点検項目には2種類あります。
1.半年ごとの機器点検
2.1年に1回の総合点検
更に消防署への届け出は
1.特定防火対象物が1年に1回報告
2.非特定防火対象物が3年に1回報告
と、なっています。
※特定防火対象物とは、病院・老人ホームなど、不特定多数の人が出入りする建物。
※非特定防火対象物とは、工場・倉庫など。
点検資格について
1000㎡を超える建物などに関しては、
消防設備士などに点検させるとなっていますが、
それ以下でも点検器具の所有や報告書の作成などを考え、
点検業者に委託するのが一般的とされています。
また、不良箇所があった場合は、
すみやかに改修や整備を消防設備士にて行う必要があります。